第四十五条  登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2  前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3  第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4  犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十六条  前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第四十七条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二  第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
二  第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二  第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三  虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第四十八条  第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十九条  第二十六条の十五(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二  第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三  第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四  第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第五十一条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十六条の十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
二  第二十六条の十六(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三  第二十六条の十九(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第二十六条第一項から第三項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
二  第二十六条の二の規定に違反した者
三  第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつた者
四  第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
五  第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第四十七条 一億円以下の罰金刑
二  第五十条又は前条 各本条の罰金刑

第五十四条  第二十六条の十二第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二  正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三  第四十条の規定による標識を掲げない者
四  第四十条の二の規定に違反した者
五  第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者


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