建設業の労災保険加入と雇用保険加入
建設業の労働保険には、労災保険と雇用保険の2種類があります。

労災保険は、労災事故が起きた時に治療費を払ったり、休業補償を払ってくれる制度です。
雇用保険は、退職した従業員さんに失業保険を払ったり、従業員さんを雇ったり制度の見直しをした会社に助成金を支給したり、失業中の方に教育訓練を行ったりする制度です。

原則として、従業員を1人でも雇った場合には、労災保険も雇用保険も加入義務が発生します。しかし、加入しなくてもいい会社もありますし、対象とならない従業員さんもいます。



労災保険の加入

建設業の場合、元請けのみ労災保険に加入します。下請けは労災保険に加入しません。事業主負担ももちろんありません。

役員さんに関しては、元請けも下請けも、「特別加入」すれば加入できます。中小企業の役員さんで、会社として労災保険に加入していて、なおかつ自分自身も現場で同じように働いているという方は、特別加入により労災保険の適用を受けることができます。

特別加入した場合、保険料の事業主負担のほか、労働保険事務組合を通さないといけないため、組合費もかかってくることになります。


下請けの場合、下請けとしては労災保険に加入しませんので、自ら行う工事について、一括有期の手続きをしてからでないと特別加入できませんのでご注意ください。
(一括有期の手続きとは、4/1~翌年3/31までの小規模の工事をまとめて申告し保険料を支払う制度です)

同様に、個人事業の事業主や一人親方も、現場で働いている方は特別加入をすることができます。
こちらの場合は、労働保険事務組合への加入は要件ではありませんので、保険料の事業主負担のみ発生します。



雇用保険の加入

建設業の場合、法人でも個人事業でも、従業員を1人でも雇うと雇用保険への加入義務が発生します。
それでは、どんな従業員さんを雇っても加入しなければならないかというと、そうではありません。

  • 31日以上の雇用見込みがある(期間の定めなし)
  • 1週間の労働時間が20時間以上
この2つの要件を満たす人を雇った時に加入します。


さらに、この2つの要件を満たしていたとしても、雇用保険の適用を除外される方がいます。

  • 65歳以上の方
  • 大学生など、昼間学校に通っている学生
これらの方は、1週間に20時間以上働く人であっても、雇用保険加入はできません。


なお、日雇いさんしか雇わない場合は、日雇雇用保険の適用を受けます。
日ごとに違う会社で働く方や、30日以内の短期の仕事を繰り返す方は、ご自身で日雇雇用保険に加入する手続きを行うことになりますが、雇った会社も雇用保険料の負担が発生します。







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