経営業務管理責任者の経験立証の注意点
経営業務管理責任者の経験を立証する場面は「建設業許可を新規で申請」や「経営業務管理責任者の変更」のときに生じます。

事前に把握しておくことは下記です。下記のいずれかに該当する必要があります。

  • 許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業【以外】で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が6年以上ある。(以前は7年以上が必要でしたが、法改正で6年以上に短縮されました)
  • 許可を受けようとする建設業で経営業務を補佐した経験が6年以上ある。(以前は7年以上が必要でしたが、法改正で6年以上に短縮されました)

上記の要件を満たし、たとえば株式会社のような法人で申請する場合、経営業務管理責任者は役員登記が必要で常勤であることが求められます。法人で役員であり常勤の場合は社会保険加入も必要となります。

下記は上記を満たしていたとしても窓口から指摘された事例となります。



事例1 建設業許可を保有している会社で役員5年の経験があったが、決算報告書を5年間提出していなかった事例

札幌市内の法人様で建設業許可の新規申請のご相談があり、対応した事例です。

代表取締役であり、かつ経営業務管理責任者としても要件を満たしていたため建設業許可窓口様に各種書類を事前に持ち込み事前相談に訪問したところ、以前建設業許可を保有していた法人で役員経験が5年あったにもかかわらず、カウントしてもらえなかった事例です。

以前建設業許可を保有していた法人では、建設業許可を取得してから毎年1度提出しなければならない決算報告届出書を1度も出しておらず、建設業許可を取得して5年後に更新申請をせずに許可が失効した会社でした。

決算報告届出書が提出されていないため実態として会社が存在するのか建設業許可窓口で確認がとれず、過去5年分の確定申告書控または納税証明書の提出を求められた事例です。念のため経営業務管理責任者の要件基準を満たしていたとしても、その会社が決算報告書を毎年提出していた確認が必要と判断できた事例です。

もし、この事例で建設業許可新規で求められる500万円以上の残高証明書を金融機関から取得していた場合、30日以内に申請しなければならないため、残高証明書の期限や住民票などの証明物原本も取得してしまっていた場合は期限にも注意が必要となる事例でした。








下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 社会保険加入について相談したい。
  • 労災保険、雇用保険加入、労災の特別加入について相談したい。
  • 助成金、通年雇用助成金について相談したい。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


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