外国人を雇用したときの手続き

外国人の従業員を雇用した場合は、通常の雇用保険と社会保険の両方の手続きに加え、いくつか特別な手続きが必要になるので、確認しておきましょう。


雇用保険

雇用保険資格取得届の提出が必要です。

外国人であっても、加入要件を満たす場合には雇用保険に加入させなければならないため、以下の要件を満たす場合には「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要となります。ローマ字氏名や在留資格等の欄に記入が必要なので、在留カードを確認しましょう。


雇用保険の加入要件は以下になります。

  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある
以上の要件を満たす場合であっても、在日外国人で外国において雇用関係が成立した後で、日本国内にある事業所に赴任してきた労働者(外国で現地採用された日本人含む)、外国公務員、外国の失業保険が適用されることが立証されている者は加入できません。

提出先は所轄ハローワークとなり、提出期限は資格取得月の翌月10日までとなります。なお、雇用保険に加入しない外国人を雇用した場合、その雇い入れと離職について「外国人雇用状況届」により届け出る必要があります。雇用保険に加入する場合は、資格取得届がその代わりとなるため別途の提出は不要です。





社会保険(健康保険、厚生年金)

 外国人の場合であっても日本人の場合と同様、社会保険加入要件を満たす場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させなければなりません。以下の要件を満たす場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出が必要となります。

社会保険加入要件は下記になります。

①一般的に週所定労働時間が30時間以上である場合
または
②以下の要件を全て満たす場合

  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8千円以上
  • 勤務期間が1年以上見込み
  • 学生でない
  • 従業員が501人以上いる会社である
以上の要件を満たす場合であっても、社会保障協定国出身者で、自国の社会保障制度に加入しつづける場合には、加入する必要はありません。

書類の提出先は所轄の年金事務所又は事務センター(日本年金機構)となっており、資格取得日から5日以内に提出が必要です。

 外国人が資格取得届を提出する際には、ローマ字での氏名を届け出る必要があるため、「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」を一緒に提出してください。記入の際には在留カードや住民票を確認しましょう。ローマ字氏名を届出ても、通知書や健康保険証に記載されるのはカナ氏名になります。



扶養の届出

社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養親族がいる場合には、「健康保険扶養異動届」を提出しましょう。海外にいる扶養親族についても対象となりますが、海外から証明書を取り寄せて翻訳するなどの作業が必要なので時間がかかります。扶養親族として認められた場合には、海外の病院等で受診した医療費の全額を一度立て替えて支払い、自己負担分を除いた金額を後日日本の健康保険に請求するという形で給付を受けられます(日本の健康保険が対象とする治療内容に限る)。

扶養の要件の下記です。

  • 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹や、それ以外の同居している3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子
  • 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)であり、かつ同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であること
  • 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯であること

提出先は所轄の年金事務所又は事務センター(日本年金機構)になります。








下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


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