経営業務管理責任者の要件緩和
経営業務管理責任者の要件緩和がありました。

今まで、「許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が7年以上ある。」という要件が6年に短縮されました。


たとえば、建設業許可(大工)を保有している田中建設㈱で6年2か月の間、役員をしていた鈴木さんが田中建設㈱を辞職し、鈴木内装㈱を設立して内装工事の建設業許可を取得しようとしたとき、今までは田中建設㈱での6年2か月という期間だけを見ると、7年に達しておらず経営業務管理責任者の要件を満たせませんでした。

しかし、要件緩和により建設業許可(大工)を保有している田中建設㈱で6年2か月の間、役員をしていたのであれば、6年に達していますので経営業務管理責任者の要件を満たせるようになりました。


これは新規の建設業許可だけでなく、業種追加でも経営業務管理責任者の要件緩和がされています。



経営業務管理責任者

経営業務の管理責任者は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が6年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業で経営業務を補佐した経験が6年以上ある。
※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。

※法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事をいいます。

※建設業許可が取れない場合、経営業務管理責任者の要件を満たせない方が多くいらっしゃいます。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


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