下記に該当する場合は、変更後30日以内に建設業許可変更届の提出が必要です。

  • 商号・名称の変更
  • 所在地・業種・営業所の名称
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加・業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員の新任・退任・辞任
  • 代表者の変更
  • 役員の氏名の変更
  • 支配人の新任・退任

下記に該当する場合は、変更後14日以内に建設業許可変更届の提出が必要です。

  • 令第3条に規定する使用人の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更・追加
  • 経営業務の管理責任者の氏名変更
  • 専任技術者の担当業種・有資格区分変更・追加
  • 専任技術者のの氏名変更

届出書提出が必要な場合

下記に該当する場合は、変更後14日以内に届出書の提出が必要です。

  • 経営業務の管理責任者の削除
  • 経営業務の管理責任者の要件を充たさなくなった
  • 専任技術者の削除
  • 専任技術者の要件を充たさなくなった
  • 欠格要件に該当することになった

国家資格者・監理技術者一覧表の提出が必要な場合

下記に該当する場合は、事業年度終了後4カ月以内に提出が必要です。

  • 国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更・追加・削除

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。

建設業許可申請・更新手続きのお申込み

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御見積りも無料となっておりますのでお気軽にお申込みください。

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行政書士への相談を承っております。お気軽にご相談ください

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お気軽にご相談ください。

建設業許可申請・更新業務の対応地域のご案内

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域

  • 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など