建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。(元請、下請は問いません)

そして、建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが必要です。

28の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。


新規許可申請

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合を建設業許可の新規申請といいます。

*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。


許可が必要ない場合

下記に該当するときは、建設業許可申請の必要はありません。

  • 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
  • 建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の工事
※ 木造住宅とは主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住に供するもの。

※ 浄化槽工事業を営む場合は、請負代金に関わらず浄化槽工事業の登録・届出が必要です。。

※ 解体工事業を営む場合は、請負代金に関わらず解体工事業の登録が必要です。
(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合を除く。)


特定建設業許可申請

  • 建築一式工事で発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が4,500万円以上。
  • 建築一式工事以外で発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円以上。

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。

建設業許可申請・更新手続きのお申込み

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  • 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など