社会保険の未加入
平成24年11月より新規の建設業許可、更新、追加申請の場合は保険加入状況を記載した書類の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無をを申告しなければなりません。

これは今すぐ社会保険に加入していなければ、「受付すらしてもらえない」「許可も出さない」というわけではなく、社会保険未加入の建設業者に対して指導がされるようになります。

この対策は実施後5年を目途に許可業者の加入率100%を目指しているようです。


下記は、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」より抜粋。

問1 今後現場から社会保険未加入企業が排除されるのか

答 社会保険未加入問題への対策は、平成28年度までの目標期間 5年間の中で、行政・業界が一体となって取り組むことにより、平成29年度には、企業単位では加入義務のある許可業者について加入率100%を、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指そうとするものであり、今直ちに未加入業者の排除が求められているわけではありません。

しかしながら、これを目標に見据えつつ段階的に取り組みを進めることとしており、今後建設企業に対する周知啓発を行いつつ、
許可行政庁による指導や、元請企業による施工体制台帳や再下請負通知書、作業員名簿を活用した加入指導が進められ
ることになります。
そして、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきであるとされています。


経営事項審査における保険未加入企業への減点措置

平成24年7月1日より社会保険未加入の場合、経営事項審査において社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準が見直されました。

  • 評価項目中「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査。
  • 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)。

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