建設業の就業規則作成のメリット
建設業の会社は、ネットで検索すると出てくるような就業規則のひな型を利用するのは危険です。

なぜなら、建設業に特有の問題があるからです。

  • 労災事故が多い
  • 拘束時間が長い
  • 三六協定が特殊である
  • 繁忙期と閑散期がある
  • 多様な雇用形態の従業員がいる

以下、順にみていきましょう。



労災事故が多い

建設業は、機械操作のミスや安全点検の怠慢、あるいは本人の健康状態に問題があるなどして労災事故が起きやすい事業です。
労災事故を防ぐには、
○機械工具の扱いについて研修を行う
○安全点検をしっかりやる
○個々人で健康管理に気をつける
などを就業規則にうたうと良いでしょう。



(2)拘束時間が長い

現場までの移動時間が長かったり、雨が降り始めて作業が中断したりして、拘束時間が長くなりがちです。
この場合、どこまでが残業代を払う時間なのか、就業規則でルールをきちんと定めておくと残業代の未払いや過剰な支払を防ぐことができます。



(3)三六協定が特殊である

建設業は、労働時間を延長する場合の上限時間が適用されません。
残業や休日出勤をさせるには三六協定を締結しないといけませんが、「延長時間の限度基準」による制限がかかりません。
従って、会社の実態に合わせた労働時間を就業規則に規定した上で、三六協定届に記入し労働基準監督署に届け出ればいいのです。

ただし、過労死の認定基準による制限はかかります。
月1100時間を超える残業や、2~6ヶ月間に月あたり80時間となるような残業とならないように設定しましょう。



(4)繁忙期と閑散期がある

繁忙期と閑散期があるのも特徴です。
繁忙期は毎日残業になるけれど、閑散期には定時までやる仕事がない…こんな実態があるならば、1年単位の変形労働時間制の導入がおすすめです。

これは、1年という長い期間で労働時間をならし、週40時間を超えなければ残業とはならない制度です。
導入するには就業規則の規定が必要です。



多様な雇用形態の従業員がいる

建設業では、正社員のほか、期間雇用、日雇いさんなど、さまざまな雇用形態の人が働いています。
就業規則が正社員用の1種類しかない場合、正社員だけでなく全ての従業員へ適用されることになり、会社にとって大きな負担となります。

雇用形態別に適用される就業規則を作成し、トラブルを予防する必要があるのです。

以上のように、建設業の就業規則には注意すべきポイントがいくつもあります。
専門家である社会保険労務士へぜひご相談ください。





下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。

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