資格喪失の届出(雇用保険)
雇用保険の被保険者である従業員が退職する場合、従業員は退職日の翌日に雇用保険の資格を喪失することになります。この事実を届け出るため、雇用保険の被保険者が退職する場合には必ず「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。雇用保険の資格取得をした時に、雇用保険被保険者証とセットで「資格喪失届」が渡されているはずなので、その用紙に記入しましょう。紛失している場合は白紙に記入しても構いません。
提出先は所轄のハローワークとなっており、提出期限が退職日の翌々日から10日以内となっております。
離職証明書の届出(雇用保険)
雇用保険の被保険者が退職した時、一般的な自己都合退職の場合は退職前の2年間のうちに通算で12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば、雇用保険の失業等給付(基本手当)を受け取ることができます(解雇など会社都合の場合等で特定受給資格者や、特定理由離職者に該当する場合は過去1年間のうちに6ヶ月以上でOK)。その手続きに必要なのが「雇用保険被保険者離職証明書」です。退職者本人が希望した時には、事業主はこれを作成してハローワークに提出の上、退職者へ交付しなければなりません。
被保険者期間が短すぎるために給付が受けられなかったり、失業等給付を受給する予定がないなどの理由で交付を希望しない場合は交付しなくても構いませんが、後で本人が交付を希望した場合は、離職証明書を交付しなければなりません。また、59歳以上の被保険者は必ず交付しなければなりません。
提出先は所轄のハローワークとなっており、添付書類は下記です。
- 離職証明書に記載した内容が確認できる出勤簿
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 離職理由を確認できる書類(退職願、解雇通知書など)
- 来所する担当者の印鑑(ハローワークに持参する場合)
社会保険(健康保険、厚生年金)
資格喪失(社会保険(健康保険、厚生年金))の届出は、社会保険の被保険者である従業員が退職する場合、被保険者は退職日の翌日に被保険者の資格を喪失します。それを届け出るため、事業主は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。提出先は所轄の年金事務所または北海道事務センター。提出時期は退職日の翌日から5日以内です。
添付書類は下記です。
- 健康保険被保険者証(本人分と被扶養者分)
- 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合のみ)→紛失や本人と連絡が取れない等の理由により原本の回収ができない場合は、資格喪失届にその理由を書くか、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を添付してください。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 建設業許可の更新が迫ってきた。
- 決算報告届を届出しなければならない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
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