建設業許可と行政手続法上の不利益処分
今回は、建設業許可と行政手続法上の不利益処分についてお伝えします。

その前に行政手続法について説明いたします。

行政手続法は、行政が一定の活動をするときの守るべき共通のルールを定めたものです。行政運営を公正で透明性のあるものにし、国民の権利利益を保護する法律です。

 具体的には、営業許可申請に対し許可する・しないという処分、許可の取消や営業停止を命じる処分、行政指導、届出、パブリックコメント(国民から意見を募集する制度)などの手続について定めています。

許可の取消や営業停止を命じる処分のことを不利益処分といいます。


参考:総務省 行政手続法Q&A
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#01 


許可の取消に営業停止、建設業許可における不利益処分

建設業における不利益処分には、前述のとおり許可の取消や営業停止があります。

 虚偽申請、談合・贈賄、一括下請負などの不正行為や禁止行為を行っている業者には不利益処分が下ることになります。

これらの処分は、建設業に対する信頼確保と不正行為の未然防止を目的としており、処分を下すのが本来の目的ではないと考えられます。



行政手続法に基づく不利益処分の基準について

行政は、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、健全な建設業の発達促進という目的を踏まえながら、不正行為や禁止行為が発覚した場合は、その内容や情状などを総合的に勘案して処分を行います。

不正行為・禁止行為例と、それに対してどのような不利益処分が科されるのか? その処分基準については、行政手続法第12条の規定に基づき具体的に定められています。




建設業法処分の基準

第十二条  行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2  行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

あくまでも一部ですが、建設業許可業者に対する具体的な処分基準は次のとおりです。


  • 虚偽申請→営業停止15~45日 故意または重過失によらない場合は指示処分
  • 談合・贈賄など→営業停止30日~1年
  • 一括下請負→営業停止15日 酌量すべき情状があるときは指示処分
  • 主任技術者等の不設置など→営業停止7~15日など
  • 無許可業者等との下請契約→営業停止7日または指示処分
  • 公衆危害→営業停止7日または指示処分
  • 特に重い不正行為または営業停止期間中の禁止行為→許可の取消



建設業を営むときには、これらの処分基準を念頭に置き、法令などを遵守し、誠実に事業を行えば不利益処分を受けることはまずないと考えます。建設業許可業者はもちろんですが、無許可業者も不正行為や禁止行為をすれば、例外なく行政手続法上の不利益処分を科されます。










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