建設業許可票の掲示
建設業に従事している方なら「建設業許可票」を見ない日はないと思います。

建設業の許可票は、建設工事現場において「労災保険関係成立票」「建退協加入者証」などと共に掲示をしないといけないとされているからです。今回は建設業許可票について詳しく説明いたします。



誰もが一度は見たことがあるはず、建設業の許可票とは?

建設業の許可票は、建設業に従事していなくても、街の中で工事現場前などを通ったときに必ず目にしたことがあると思います。

なぜなら、これらは“公衆の見やすい場所”に掲げることになっているからです。

建設業法ではこのように定められています。
第四十条 (標識の掲示) 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。


建設業許可を受けた建設業者は、商号または名称(会社名・屋号)、代表者氏名、主任技術者の氏名、専任の有無、その資格名と資格者証交付番号、一般建設業・特定建設業の別、許可を受けた建設業の業種、許可番号、許可年月日を明記した標識を掲げることになります。



どうして法律で建設業許可票掲示を義務付けているのか?

許可票を掲げることを義務付けているのは、主に2つの目的があります。

まずは、建設工事が適法な許可業者の手によって行われていることを対外的に広く知らしめるためです。

そして、安全、災害防止などの責任の所在を明確にするためです。

建設工事には危険が伴います。多数の建設業者が同時に施工をすることもあるため、許可票によって責任の所在が曖昧ではないということを対外的に広く知らしめることが求められているのです。



元請業者だけではなく下請業者も掲示が求められている

元請業者が許可票を掲示するのはもちろんのことですが、行政担当部局は建設業法の目的を果たすために下請業者の許可票掲示も指導しています。

工事が安全第一に行われている証拠、労災保険関係成立票

関連して、労災保険関係成立票についても説明いたします。これは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第74条によって掲示が義務付けられています。

労災保険関係成立票には、保険関係成立年月日、労働保険番号、事業の期間、事業主の住所と氏名だけではなく、注文者の氏名なども明記しなければなりません。

もちろん、この労災保険関係成立票も、見やすい場所に掲げます。たとえば、通路沿いの壁面に建設業許可票などと一緒に並んで掲示されているのをよく見かけます。


建設業許可票などの掲示を義務付けることで、建設業者の資質向上、適正な契約と施工、発注者の保護が図られているのです。






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