欠格要件に該当しないことが必要です。次の事項に該当する者は、建設業許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、提出した日から5年を経過しない者
  • 許可の取消し処分を受ける前の聴聞の通知を受け取った日前60日以内にその法人の役員等あった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、営業停止期間中の者(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
  • 禁固以上の刑に処され、その刑を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処され、その刑を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
  • 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記に該当する場合

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。

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  • 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など