建設分野の技能実習生 建設キャリアアップシステム登録も義務化へ
令和2年1月1日より建設分野の技能実習計画の認定に当たり、以下の基準を追加され、外国人技能実習機構において審査されます。
※令和1年12月31日まで受理される計画認定に関しては、今まで通り審査が進められます。

下記該当職種に対して、計画認定を提出するときに条件が必須です。



該当業種

  • さく井職種
  • 建築板金職種
  • 冷凍空気調和機器施工職種
  • 建具製作職種
  • 建築大工職種
  • 型枠施工職種
  • 鉄筋施工職種
  • とび職種
  • 石材施工職種
  • タイル張り職種
  • かわらぶき職種
  • 左官職種
  • 配管職種
  • 熱絶縁施工職種
  • 内装仕上げ施工職種
  • サッシ施工職種
  • 防水施工職種
  • コンクリート圧送施工職種
  • ウェルポイント施工職種
  • 表装職種
  • 建設機械施工職種
  • 築炉職種及び鉄工職種に属する作業
  • 塗装職種の建築塗装作業及び鋼橋塗装作業並びに溶接職種に属する作業


条件

  • 申請者が建設業許可を受けていること
  • 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
  • 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
  • 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)





下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 社会保険加入について相談したい。
  • 労災保険、雇用保険加入、労災の特別加入について相談したい。
  • 助成金、通年雇用助成金について相談したい。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


建設業許可申請・更新・変更手続きのお申込み

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  • 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
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