上乗せ労災保険
今回は、労災上乗せ保険について説明いたします。その前に簡単にですが、労災及び労災保険について説明しておきたいと思います。



「労災」と「労災保険」について説明、どんな制度なのか?

労災は、労働災害のことで、建設作業員はもちろん内勤事務員など従業員が通勤や帰宅途中、勤務中にケガをし、病気になってしまった。万が一ですが後遺障害が残ったり死亡したりした場合、政府管掌の保険が一時金もしくは年金などというかたちで会社に代わり本人や家族の生活補償をしてくれます。これが労災保険です。

もちろん、加入は義務です。未加入の会社や事業主はすぐに加入されてください。また、これを機会に民間の労災上乗せ保険への加入もされたほうが良いと思います。

なぜ、労災上乗せ保険への加入をおすすめするのかといえば、建設業が危険な業務であること、ここ数年、建設業だけで毎年300人以上、労災事故で亡くなっていること。訴訟に至ると高額な賠償金を会社側が負担する可能性が出てくること。この3つの理由からです。

近年では、従業員や遺族側から会社側の安全配慮義務違反などをめぐり訴訟を起こされることもめずらしくなくなり、会社側が労災保険給付だけでは賄いきれない多額の賠償金の支払いを命じられることも少なくありません。もちろん賄えない部分は会社が負担せざるを得ません。



労災上乗せ保険に加入する5つのメリット

労災上乗せ保険加入のメリットは、あくまでも一例ですが、次のようなものがあります。

1.対象範囲が広い

事業主や役員、従業員、パート・アルバイトだけではなく、下請業者の現場作業員(一人親方含む)までもが補償の対象です。

2.一部、労災認定不要

労災認定を待たずに保険金を支払う場合もあります。ただし、一部を除きます。労災給付決定などの認定が必要なケースもあります。労災認定には時間がかかりますので労災に遭った本人や家族にとってはありがたい制度です。

3.高額補償

労災訴訟への備えとして無制限ではありませんが高額の損害賠償責任にも対応できるプランを用意しているそうです。

4.経営事項審査において15ポイント加点

加点のための要件を満たした労災上乗せ保険に加入した場合です。

5.保険料は全額、損金処理ができる

法人の場合、法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2を準用できる可能性があります。


もちろん、労災上乗せ保険に加入する前に、労災保険への加入は法律で義務となっています。もし未加入であれば、まずは加入の手続きを。労働基準監督署か当事務所にご相談ください。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 社会保険加入について相談したい。
  • 労災保険、雇用保険加入、労災の特別加入について相談したい。
  • 助成金、通年雇用助成金について相談したい。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


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