特別加入とは?
代表者が従業員さんと仕事をしていてケガをした場合、どうしますか?

普通は、社長さんは仕事中にケガをしても、労災保険による治療費の免除や休業補償は受けられません。
労災保険に加入できるのは労働者だからです。

しかし、人数の少ない会社で、社長さんが従業員さんと同じ仕事をしている場合には、社長さんは労働者とも言えます。
そのような社長さんが利用できるのが、労災保険の特別加入です。



特別加入とは

労災保険は、労働者が仕事中にケガをしたり病気になったり、障害を負ったり死亡してしまった場合に給付を受けられる制度です。
労働者ではなくても、同じように働いているとみることのできる一定の方にも加入を認めるのが特別加入制度です。

特別加入には4種類あります。


  • 中小事業主の特別加入(第1種特別加入)
  • 一人親方の特別加入(第2種特別加入)
  • 特定作業従事者の特別加入(第3種特別加入)
  • 海外派遣者の特別加入(第3種特別加入)



中小事業主の特別加入(第1種特別加入)

<範囲>

  • 中小事業主
  • 業務執行権を有する役員
  • 家族従事者

中小事業とは、1年間に100日以上労働者を雇う会社であって、業種によって従業員規模が決められています。
金融業、保険業、不動産業、小売業…50人以下
卸売業、サービス業…100人以下
上記以外の業種…300人以下

原則として、事業主が加入する際には、役員や家族従事者も全員加入します。
ただし、病気療養中だったり高齢であり、実質的に事業に従事していない場合は加入しないことも可能です。

<要件>
労働者について保険関係が成立していること
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること





一人親方の特別加入(第2種特別加入)

<範囲>
  • 個人タクシー
  • 個人貨物運送業者
  • 大工、左官、とび職人
  • 水産業者
  • 林業者
  • 医薬品配置販売業
  • 産廃業 など

一人親方とは、労働者を使用しないで上記の仕事をしている方です。
臨時に労働者を使うことがあっても、1年に100日未満なら入ることができます。

<要件>
特別加入団体を通じて加入すること




特定作業従事者の特別加入(第2種特別加入)

<範囲>
  • 特定農作業従事者…総販売額が300万円以上または経営耕地面積が2ヘクタール以上の農家
  • 指定農業機械作業従事者…トラクターや溝掘機、自走式田植え機やコンバイン、チェーンソーなどを使う方
  • 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者…職場適応訓練、事業主団体等委託訓練を行っている方
  • 家内労働者及びその補助者…金属・皮・ゴム・布の加工を行っている方…有機溶剤等を使って、履物やかばんの製造加工を行っている方など
  • 労働組合等の常勤役員…労働組合等の事務所や公園などにおける集会の運営・団体交渉などを行っている方
  • 介護作業従事者…入浴、排せつ、食事などの介護その他日常生活の世話、機能訓練または看護を行っている方
<要件>
特別加入団体を通じて加入すること




海外派遣者の特別加入(第3種特別加入)

<範囲>
  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される方
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される方
  • 独立行政法人国際協力機構などから派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
<要件>
派遣元の団体または事業主について、労災保険の保険関係が成立していること

派遣元の団体または事業主が、申請書を労働基準監督署長に提出して手続きを行います。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。



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