建設業の一人親方制度(特別加入)とは
労災保険とは本来、従業員が仕事中や通勤中にケガをしたり病気になった時に保護される制度です。

労災保険は事業主は対象となりません。しかし、他の従業員と同じように働いている場合には、特別に労災保険に加入することができます。それを「特別加入制度」といいます。


特別加入制度では、中小企業の事業主、一人親方などの自営業者、特定作業を行っている方、海外派遣者などが加入できますが、その中でとくに一人親方さんの加入する制度を「一人親方制度」と呼んでいます。

いわば、労働者ではない親方さんが「自分の身を自分で守る」ための制度です。



一人親方とは

一人親方とは、1人で業務を行っている大工、左官、とび職人などの方がたをいいます。

臨時に人を雇うことがある場合でも、年間に100日以内の場合なら加入できます。

なお、一人親方が特別加入する場合には、一人親方と生計を同一にする家族従事者も加入することができます。



一人親方、特別加入の手続きの流れ

step1_1
自分で加入手続きをすることはできません。
労働局の承認を得た特別加入団体で加入手続きを行うことになります。

変更届を特別加入団体を通じて労働基準監督署長へ提出し、都道府県労働局長の承認を受けると特別加入できます。

以前に粉じん作業や振動工具を使用した業務などに一定期間従事した方については、加入時に健康診断が必要となります。費用は国が負担してくれます。

特別加入を承認されている方の氏名や業務内容に変更があった場合や、特別加入の要件に該当しなくなった場合にも、特別加入団体を通じて申請します。



step1_2 加入が制限される場合あります。

加入前に病気にかかっていて、治療に専念しなければいけない方は加入できません。
また、特定の業務からの転換が必要な方は、その特定の業務以外の業務でのみ加入することができます。



一人親方の保険料

保険料は「給付基礎日額」によって変わります。

給付基礎日額は、労災保険の給付額を算定する基礎となる金額です。
加入時に、給付基礎日額表の中から自分で決めることができます。

給付基礎日額をいくらに設定しても、治療費は全額補償されます。ケガや病気で業務を休んでも役員報酬を削るつもりがないなら、給付基礎日額を一番安い3,500円にすればお得です。
なお、給付基礎日額は加入後に変えることもできます。

給付基礎日額は下記のようにわかれており、ご自身で希望額を決定します。

  • 3,500円
  • 4,000円
  • 5,000円
  • 6,000円
  • 7,000円
  • 8,000円
  • 9,000円
  • 10,000円
  • 12,000円
  • 14,000円
  • 16,000円
  • 18,000円
  • 20,000円
  • 22,000円
  • 24,000円
  • 25,000円

一人親方が受けられる給付

業務中にケガをした場合や、業務に原因のある病気になった場合には、治療費は全額補償されます。
また、休業補償として給付基礎日額の8割が支給されます。ただし、休業補償を受けるには、業務を休んでいる間に役員報酬などをもらわないことが条件となりますので、ご注意ください。

保険給付の対象となる災害は、請負契約に定めた業務、請負工事現場での作業などが該当します。
また、通勤災害も対象となります。

具体的には下記が給付されます。

  • 療養補償給付、療養給付
  • 休業補償給付、休業給付
  • 障害補償給付、障害給付
  • 遺族補償給付、遺族給付
  • 葬祭料、葬祭給付
  • 介護補償給付、介護給付





下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。

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