労災が発生したとき
 仕事中の事故等は労働災害、通勤中の事故等は通勤災害と呼ばれますが、労働者がそのために怪我をしたり病気になった場合には、労災保険による各種給付を受けることができます。会社はそのために労災保険の手続きを行う必要があります。


1 「労働者死傷病報告」の提出
(1) 内容
これは労災保険の請求とは別に提出する必要があるものです。労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合に、会社は私傷病報告を行わなければなりません。


(2) 提出方法
「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署に提出します。
① 休業が4日以上・死亡の場合:様式第23号
② 休業が1~3日の場合:様式第24号


(3) 提出期限
① 様式第23号:遅滞なく
② 様式第24号:四半期分を取りまとめて報告(4~6月分:7月末まで、7~9
月分:10月末まで、10~12月分:1月末まで、1~3月分:4月末まで)



療養(補償)給付の請求

(1) 給付内容
労働者が負った怪我や病気が労災によるものだと認定された場合、その怪我や病気の療養のための治療費は労災保険から全額支給されます。その場合、労災指定の病院や薬局であれば現物給付となり、窓口で自己負担額を支払う必要はありません。労災指定病院でない病院や薬局でかかった場合は、一度全額自己負担した後、費用の請求をすることになります。


(2) 給付期間
怪我または病気が治るまで(症状が安定化するまで)


(3) 申請方法
「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」(労働災害)または「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」(通勤災害)に、会社が事故内容について証明を行った上で療養を受けている労災指定病院等へ提出すると、そこを経由して労働基準監督署に提出されます。
労災指定病院以外で受診して、費用の請求をする場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第6号)」(労働災害)または「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」を労働基準監督署に直接提出します。



3 休業(補償)給付の請求

(1) 給付内容
労働者が業務または通勤が原因となった怪我や病気で仕事を休み、給料を受けていない場合、休業第4日目からは労災保険の休業(補償)給付が支給されます。ちなみに業務災害の場合には、休業第1日目~3日目まで事業主が休業補償を行うことになっているので注意してください。


(2) 給付金額
休業1日あたりの金額=給付基礎日額の60%(休業(補償)給付)+給付基礎日額の20%(特別支給金)
給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金と同じで、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った一日当たりの賃金額のことになります。ただし、臨時的なもの、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。


(3)給付期間
 怪我または病気が治るまで(症状が安定化するまで)
療養開始から1年6ヶ月を経過しても怪我または病気が治らず、かつ傷病等級第1級から第3級に該当する場合、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替えられます。


(4)申請方法)
 「休業補償給付支給申請書」(様式第8号:業務災害)または「休業給付支給申請書」(様式第16号の6:通勤災害)に、病院から怪我や疾病の内容について証明をもらった上で、会社でも証明を行い、所轄の労働基準監督署へ提出します。特別支給金も同じ様式で申請できます。長期間に渡る休業の場合、1か月ごとに申請するのが一般的です。
上記2つ以外にも、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料、傷病(補償)年金及び介護(補償)給付など、様々な労災の保険給付があります。これらの保険給付についても、労働基準監督署長に請求書などを提出することになります。







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