残業代、割増賃金、時間外手当の基礎となる賃金
時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合の割増率は下記のようになります。

時間外労働25%以上 ※1ヶ月に60時間を超える時間外労働は50%以上。ただし中小企業は当分のあいだ猶予
休日労働35%以上
深夜労働25%以上
割増賃金は次のように計算します。

1時間あたりの賃金額×時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数×割増率


割増賃金の基礎となる賃金から控除できるもの

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
建設業様の手当で「現場手当」「移動手当」といった手当を目にすることがあります。前記の手当は除外できる手当ではないため、残業代計算するときには基礎となる賃金となりますが、参入して計算が必要です。






家族手当の注意点

扶養家族のある労働者で、扶養家族の人数を基準として算出した手当をいい、家族の人数に応じて支給する家族手当は除外可能です。

家族の人数に関係なく一律に支払う家族手当は除外できません。



通勤手当の注意点

通勤の距離や通勤にかかる費用に応じて支払う手当を通勤手当といい、通勤に要した費用に応じて支払う通勤手当は除外できますが、通勤距離や費用に関係なく一律に支払うものは除外できません。



住宅手当の注意点

住宅に要する費用に支払われる手当住宅手当といい、賃貸住宅居住者に一定割合、持ち家居住所に一定割合を支給する住宅手当は除外可能です。

住宅形態に関係なく一定額支給する住宅手当は控除できません。







下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 社会保険加入について相談したい。
  • 労災保険、雇用保険加入、労災の特別加入について相談したい。
  • 助成金、通年雇用助成金について相談したい。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


建設業許可申請・更新・変更手続きのお申込み

建設業許可申請・更新手続きのお申し込みはこちらです。御見積も無料となっております

建設業許可申請・更新手続きに関する書類作成や手続きなどを承っております。
御見積りも無料となっておりますのでお気軽にお申込みください。



建設業許可申請・更新・決算報告手続きの相談のお申込み

行政書士への相談を承っております。お気軽にご相談ください

行政書士への建設業許可申請・更新手続きに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。



建設業許可申請・更新・決算報告業務の対応地域のご案内

行政書士、社会保険労務士業務の対応地域

  • 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など