建設業様の就業規則作成、届出のデメリット
建設業許可をお手伝いしていて、代表者が日中現場に出て作業している会社様も珍しくはなく、当事務所で扱う建設業許可のうち、半数近くは代表自身も現場に出ている事例が多くあります。

従業員さんとも、1人1人と腹を割って話すことができるから、就業規則なんてルールは必要ない。
そんなものがあったら、ケースバイケースで対応できないじゃないか…

今までは、それで良かったかも知れません。


特に運送業では見かけることが増えましたが、未払い残業請求などテレビやニュースでも見かける時代になりました。建設業においても会社を守るためのルール作りは必要な時代になったとよく感じます。


従業員さんは、「労働者の権利」を知っています。
スマホで検索すれば、どうやって会社に請求すればいいのか、簡単に調べることができます。

「法律で認められている権利だから」
「就業規則なんて見たことないから」

権利を主張されたとき、裁判で負けてしまう可能性があります。



もし就業規則がなかったら
  • 病気だと言って休職を繰り返す従業員を解雇できない
  • 期間雇用者にも正社員と同じ率の賞与を支払わないといけない
  • 暇な時期には早く帰しているのに、忙しい時期の残業代をまるまる支払わないといけない
このような事態に直面します。





就業規則にきちんと規定し、従業員さんが見られるようにしておけば
  • 病気による休職を繰り返す従業員を、通算6ヶ月の休職で自然退職させることができる
  • 期間雇用者には賞与を支払わなくて良い
  • 1年単位の変形労働時間制の採用で残業代の削減ができる




会社にとって、就業規則を作るのは、費用や時間がかかることがデメリットですが、会社を守るという面ではデメリットではありません。むしろ、会社を守るための武器といえます。

そして、人材不足の会社が多い建設業界においては、良い人材を確保するための武器でもあります。


就業規則に社長様が、今後どんな会社にしたいのかを就業規則に表し、未払い残業などの対策をするのも、トラブルが起きる前の対策の一つといえます。


従業員様と社長様が信頼関係で結ばれ、会社の利益が従業員さんの幸せにつながる、という会社であれば、人材不足で悩むこともなくなります。

会社を守り、さらに発展させていくために、就業規則を作るという選択も方法の一つといえます。





下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。

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