従業員が私傷病で働けないとき
 従業員が病気や怪我で働けない状況になってしまった時、それが業務外の理由=私傷病であった場合には労災保険でカバーすることができません。しかし、以下の要件を満たし「健康保険傷病手当金支給申請書」を提出することにより、社会保険の傷病手当金の受給が可能となります。



傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件全てを満たす必要があります。


(1)業務外の理由による病気や怪我のための療養であること
仕事に就くことができない時の証明がある場合には、保険診療以外の自費診療や自宅療養の場合でも対象となります。ただし、病気や怪我の原因が業務上や通勤である場合は労災保険の対象になるため支給されません。また、美容整形などの病気とみなされないものも対象外です。


(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができないかどうかは、医師等の療養担当者の証明を基に、被保険者の仕事内容から判断されます。


(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気や怪我の療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間の待機期間(有給休暇、土日祝日等の公休日を含む。給与支払いの有無は問わない)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気や怪我のために仕事に就くことができなくなった場合には、その日が待期期間の初日となります。


(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません(給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます)。また、任意継続被保険者である期間中に発生した病気や怪我については、傷病手当金は支給されません。



傷病手当金の支給期間

支給を開始した日から最長1年6ヶ月。純粋に期間が1年6ヶ月ということであり、1年6ヶ月分支給されるということではありません。

そのため、支給開始後に途中で職場復帰して傷病手当金を受給していない期間があり、その後同じ病気や怪我のために仕事に就けず受給を再開しても、復帰していた期間分だけ支給期間が伸びるということはありませんので注意してください。支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されなくなります。



傷病手当金の支給金額

1日当たりの金額:(支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)

支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、以下を比べて少ない方の額を使用して計算します。

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
また、休んだ期間についての給与の支払いがあり、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。



傷病手当金の申請先と申請期限

協会けんぽの都道府県支部

 待機完成後仕事に就けなかった日の翌日から2年間
毎月の給与の代わりとして、給与の締日ごとに一か月単位で申請するのが一般的ですが、一回でまとめて申請することもできます。






下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


建設業許可申請・更新手続きのお申込み

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