建設業法による立入検査では社会保険加入も確認
 今回は、建設業法による立入検査についてお伝えいたします。

建設業を営んでいる建設業者は、建設業法に基づいて「立入検査」を受けることがあります。立入検査では業務、財産、工事施工の状況はもちろん、保険加入状況や下請業者への指導状況などについても確認することになっています。

(報告及び検査)
第三十一条  国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

立入検査は、建設業の所管官庁である国土交通省地方整備局や都道府県の監督部局の職員が事業所や工事現場に立ち入っての調査・確認ということになります。



社会保険未加入業者は要注意!事業所における立入検査

事業所における立入検査では、労働者名簿、賃金台帳はもちろん、保険関係書類を確認して企業単位はもちろん労働者ごとに社会保険加入状況を確認します。

ここでいう保険は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険です。いつ国土交通省地方整備局や都道府県の監督部局の職員が事業所や工事現場に立ち入っても良いよう、保険加入手続を速やかに済ませておきましょう。

うっかりの未加入であれば文書での指導とその後の加入報告だけで済むと考えられますが、指導があったにもかかわらず加入をしようとしないなど悪質な場合は、労働基準監督署や年金事務所などの保険担当部局に通報されるようです。




特定建設業者は下請業者への保険加入などの指導をお忘れなく

工事現場における立入検査では、特定建設業者による下請業者への指導の状況も確認します。作業員名簿などで作業員を把握しておくことはもちろん、特定建設業者として全作業員の保険への加入状況も把握しておく必要があります。これは特定建設業者として当たり前のことですので、下請業者の保険加入状況を確認し、未加入の場合は加入するよう指導することを日頃から怠ってはいけません。



衆人環視?立入検査のきっかけは通報や情報提供

国土交通省の資料によると、元下調査(下請取引等実態調査)の回答や駆け込みホットラインなどの通報、そのほか公的機関からの情報提供に基づいて、法令遵守に関する立入検査を実施しているようです。

通報されるようなやましいことを何もしていなければ、立入検査を行われたとしても何らおそれることも慌てることもなさそうです。






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