建設業法 第八章 罰則 更新日:2013年10月12日 公開日:2013年10月6日 建設業法 第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 […] 続きを読む