現在有効な建設業許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して、新たに許可を申請する場合を「建設業許可換え新規」といいます。

*建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき



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