建設業許可を受けるための5つの要件
建設業許可申請をするには下記の5つを満たす必要があります。
  • 経営業務管理責任者を常勤で設置。
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で設置。
  • 請負契約に関して誠実性を有している。
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有している。
  • 欠格要件に該当しない。

経営業務管理責任者

経営業務の管理責任者は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が5年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業以外で経営業務の管理責任者(個人事業主または法人の役員)としての経験が6年以上ある。
  • 許可を受けようとする建設業で経営業務を補佐した経験が6年以上ある。
※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。

※法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事をいいます。

※建設業許可が取れない場合、経営業務管理責任者の要件を満たせない方が多くいらっしゃいます。


専任技術者

専任技術者は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 許可を受けようとする業種に関して国家資格等を有している者
  • 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問いません。)
  • 大学の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種で3年以上の実務経験を有する者、又は高等学校の所定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
※専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。

財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業許可の場合は、下記のいずれかの要件が必要です。

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
  • 許可申請直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

請負契約に関して誠実性を有している

建設業の営業に関して、不正または不誠実な行為を行うおそれが明らかな者でないことが必要です。


欠格要件に該当しない

欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。





下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 建設業許可の更新が迫ってきた。
  • 決算報告届を届出しなければならない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。


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  • 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など