会社の形態や加入する制度、働き方しだいで、加入する制度が変わります。
会社としての手続きについてまとめると、以下のようになります。
法人 必ず協会けんぽ+厚生年金に加入
- (1)従業員 協会けんぽ+厚生年金
- (2)役員 協会けんぽ+厚生年金 ※非常勤役員は手続きなし
- (3)日雇いのみ 手続きなし
個人事業主
- (1)5人以上 協会けんぽ+厚生年金保険(1~4人 手続きなし)
- (2)事業主、一人親方 手続きなし
- (3)日雇いのみ 手続きなし
1.健康保険への加入
健康保険には「国民健康保険」と「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の2つがあります。気になる事業主負担ですが、協会けんぽへ加入した場合、事業主が保険料の半額を負担することになります。
つまり、事業主負担は加入する従業員の人数によって変わることになります。一方、国民健康保険に加入した場合は、会社としては手続きは不要であり、事業主負担もありません。
法人なら協会けんぽに加入しなければなりません。
被保険者となるのは、従業員さんのほか、常勤の役員さんです。
従業員さんについては、以下の要件を両方とも満たした場合に、社会保険への加入が義務づけられます。
- (1)1日又は1週間の労働時間が正社員のおよそ4分の3以上
- (2)1ヶ月の労働日数が正社員のおよそ4分の3以上
非常勤役員については、他の会社で協会けんぽに加入しているか国民健康保険に加入されているので、非常勤役員となっている会社では健康保険に加入する必要はありません。
日雇いさんについては、国民健康保険への加入となりますが、日雇特例被保険者に該当すれば協会けんぽへの加入となります。どちらにしても、加入手続きは日雇いさんが自身で行います。
個人事業の場合は、5人以上従業員さんを雇っていれば協会けんぽへ、4人未満なら国民健康保険に加入します。
協会けんぽの被保険者となる要件は法人と同じです。非常勤役員、日雇いさんも法人と同じ取扱いです。
個人事業主や一人親方の場合、協会けんぽへは加入できませんので、国民健康保険です。
2.厚生年金
年金には、20歳以上の人が加入する「国民年金」、会社員などが加入する「厚生年金保険」、公務員や私立学校の先生が加入する「共済年金」があります。建設業の場合は、国民年金か厚生年金保険へ加入することになります。
事業主負担ですが、厚生年金保険へ加入した場合、事業主が保険料の半額を負担することになります。一方、国民年金に加入した場合は、会社としては手続きは不要であり、事業主負担もありません。
法人なら厚生年金保険に加入しなければなりません。
被保険者になる人は協会けんぽに加入した人です。国民健康保険に加入している方は、国民年金に加入します。個人事業の場合は、5人以上従業員さんを雇っていれば厚生年金保険へ、4人未満なら国民年金に加入します。
個人事業主や一人親方、日雇いさんについては、国民年金へ加入します。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 建設業許可の更新が迫ってきた。
- 決算報告届を届出しなければならない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
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