発注者を裏切る、一括下請負の禁止について

建設工事を依頼するとき、発注者は工事実績や経営者の人柄などで判断します。その発注者を裏切ることになる一括下請負を禁止しています。今回は一括下請負について詳しく説明いたします。



建設業における一括下請負はいわゆる無責任に丸投げすること

一括下請負とは、わかりやすくいえば「丸投げ」のことです。これは、過去の施工実績や施工能力、経営者の人柄や経営手腕、財力や社会的信用などから信頼をして発注した方を裏切る行為にほかなりません。よって、建設業法第22条において禁止されています。

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

もちろん、ほかの建設業者から一括で請け負うことも禁止されています。これは建設業の許可を受けている業者はもちろん、軽微な工事だけを請け負うなど建設業の許可を受けずに建設業を営んでいる業者も対象で、例外はありません。

2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

一括下請負が禁止されているのは、発注者を裏切るからという理由のほか、マージンなど中間搾取の構造をつくり、ブローカーのような不良建設業者の存在を容認してしまうことになること。中間搾取された結果、予算が減ることで安価な原材料や人件費によって工事の質が低下すること。そして、労働条件までもが悪化し、工事の責任の所在がうやむやになってしまうおそれがあることなどがその理由となっています。



発注者の書面承諾があれば一括下請負禁止規定が適用されない

しかしながら、一律にダメだと言っているわけではありません。民間工事について、事前にきちんと発注者に説明をして書面による承諾を得た場合はこの限りではないようです。ただし、いわゆる公共工事では一律に禁止されています。

3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

一括下請負の禁止ということで、一括、丸投げでなければ請負わせたり請け負ったりしても良いのか。と建設業を営む方は疑問を持たれると思うのですが、そうではありません。

たとえ、工事が「主たる部分」「他の部分から独立させた一部分」など部分的でも、発注者から受注した元請業者が“実質的に関与”していなければ、一括下請負に当たるとみなされます。

それは、単に現場に技術者を置いているだけではダメで、元請業者が総合的な管理・監督体制を敷いていなければ実質的に関与したことにはなりません。



一括下請負を行った場合の罰則や処分はやはり厳しいものに

一括下請負・丸投げが発覚した場合、もちろん、お咎めなしではすみません。監督処分については、原則として営業停止の処分が行われることになります。また、その工事については、実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高にその工事金額を含むことも認められません。


建設業を営む以上、どのような理由があっても丸投げに関与することはあってはならないのです。






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