建設業許可に解体工事が新設
平成28年を目途に建設業許可に解体工事が新設されることが決まり、平成33年4月より完全移行されるようです。

これにより、500万円以上の解体工事を行うには「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要でしたが、解体工事が新設されると「工作物の解体を行う工事」としてとび・土工・コンクリートから独立した業種となり、解体工事が必要となります。



主任技術者の資格要件

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を持つ者
※土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存資格者について解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要となります。
とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要と明記されました。



監理技術者の資格要件

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
  • 主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者






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