建設業法では、下記の監督処分があります。
- 指示処分
- 営業停止処分
- 建設業許可の許可取消
指示処分
指示処分とは、建設業許可監督行政庁が業者に対して、不正行為を是正するためにしなければならないことを命ずるものです。この指示処分に従わない場合、営業停止処分になり、1年以内の期間で営業停止処分が行われます。さらに、この営業停止に従わないときは、建設業許可の取り消し処分になります。
営業停止
営業停止処分により営業停止を命じられた場合、請負契約の締結、入札、見積、これに付随する業務ができなくなります。新しく契約する行為や入札などはできなくなりますが、処分前の工事を施工すること、アフターサービス保証のための修繕工事などは営業停止期間中であっても行うことができます。
建設業許可の許可取消
その名のとおり、建設業許可が取り消されます。なお、新規で建設業許可を取得する際、下記に該当する場合、許可申請ができませんので注意が必要です。
- 営業の停止の処分に違反して建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 建設業許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 社会保険加入について相談したい。
- 労災保険、雇用保険加入、労災の特別加入について相談したい。
- 助成金、通年雇用助成金について相談したい。
- 建設業許可の更新が迫ってきた。
- 決算報告届を届出しなければならない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
建設業許可申請・更新・変更手続きのお申込み
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- 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
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