- 「経営業務管理責任者の設置」
- 「専任技術者の設置」
- 「資金調達」
経営業務管理責任者の設置
経営業務管理責任者の要件を見てみると、①、許可を受けようとする建設業で5年の役員か個人事業の経験」
②、許可を受けようとする建設業以外で7年の役員か個人事業の経験」
ほとんどの方が①か②で取得される方が多く、役員というのは代表取締役を指し
社長自身が5年or7年の経験で取得するケースが多いです。
これは個人事業であっても会社社長であっても5年or7年の経験が立証できればいいことになるのですが、行政書士はどうやってお客様の申請をしているかというと、5年or7年分の請求書を全て出してもらい、注文書・請書と照らし合わせて立証したり、通帳をお借りして請求書と照らし合わせて本当に入金されているか照合。
手形取引であれば手形コピーを借りて照合させていきます。
これで立証が可能であれば他の要件もクリアできるか見てみてクリアであれば申請となります。
ですので、「請求書」「通帳」といったものはかなりウエイトが大きく、特に請求書はただ単にあれば良いというものでもなく建設業許可窓口が認めてくれる請求書でなければなりません。
専任技術者の設置
資格をお持ちでない場合、10年の実務経験(学歴による短縮有)で建設業許可を取得することもできます。ただし、注意点は「その建設工事の種類に対して10年の実務経験」になります。
見逃しやすい点としては、「内装」と「とび」が欲しい場合、内装で10年の実務経験があっても、とびは取得することができません。10年実務経験で「内装」と「とび」が欲しい場合、「内装」で10年。「とび」で10年。合計20年の経験が必要となります。
また、経営管理者と同様、実務経験のあった勤務先からの押印や注文書or「請求書」「通帳」といった資料も必要となるので注意が必要です。
財産的要件500万円
よくご相談を受けるのですが、資本金が500万円必要、という意味合いではありません。資本金が1万円でも財産的要件がクリアできれば建設業許可申請が可能です。これは、会社設立したてなのか、会社設立して数年経過しているのか、決算書の数字はどうなっているか、で立証方法が変わってきますので、お気軽にご相談ください。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 建設業許可の要件に該当しているかわからない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 社会保険加入について相談したい。
- 労災保険、雇用保険加入、労災の特別加入について相談したい。
- 助成金、通年雇用助成金について相談したい。
- 建設業許可の更新が迫ってきた。
- 決算報告届を届出しなければならない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
建設業許可申請・更新手続きのお申込み
建設業許可申請・更新手続きに関する書類作成や手続きなどを承っております。
御見積りも無料となっておりますのでお気軽にお申込みください。
建設業許可申請・更新手続きの相談のお申込み
行政書士への建設業許可申請・更新手続きに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
建設業許可申請・更新業務の対応地域のご案内
- 建設業許可申請・更新手続き、決算報告届出は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市など