施工体制台帳作成にあたり平成27年に変更・追加したこと
平成27年4月1日より、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての工事に拡大されました。また、施工体制台帳に外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況を記載する欄が追加されました。
施工体制台帳を作成する建設業者の義務と留意事項について
国土交通省土地・建設産業局建設業課長が、各地方整備局等建設業担当部長及び各都道府県建設業主管部局長に宛てた「施工体制台帳の作成等について(通知)」において施工体制台帳作成における義務や留意事項について言及しています。今回はその内容について詳しく説明いたします。
あらかじめ施工計画案を立てること
施工体制台帳の作成義務は、公共工事においては発注者から直接請け負った工事の下請契約を締結したとき、公共工事以外の民間工事においては発注者から直接請け負った工事の締結下請契約の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となったときに生じます。発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、建設工事を請け負う前に下請業者に施工させる範囲と下請代金について、あらかじめこのくらいだと目安をつけて施工計画案を立てるのが望ましいようです。
下請業者に対し3つの通知を行うこと
施工体制台帳の作成義務が生じたとき、施工体制台帳を作成する建設業者は、下請契約を締結した下請業者に対し、
- 1.作成建設業者の商号または名称
- 2.当該下請業者が請け負った工事をほかの業者に請け負わせたときには再下請負通知を行わなければならない旨
- 3.再下請負通知に係る書類(再下請負通知書)を提出する場所
下請業者を指導し、情報把握に努めること
施工体制台帳を作成する建設業者は、ただ、再下請負通知を行わなければならないと通知しただけでは足らず、実際に下請業者を指導し速やかに再下請負通知書を提出させなければなりません。また、施工体制台帳作成に必要な情報をきちんと把握しておくように努めなければなりません。これら3点を踏まえ、施行体制台帳は下請業者とその工事の分担関係が明らかになるように作成されなければならないのです。
施工体系図で下請業者とその工事の分担関係を1枚に
前出の施工体制台帳における下請業者とその工事の分担関係を1枚の紙にまとめたのが、施工体系図です。
工事名称、発注者、元請名、監督員、監理技術者氏名、工事全体の工期など基本的な情報はもちろんのこと、下請業者ごとに担当工事内容と工期、会社名、安全衛生責任者、主任技術者、専門技術者氏名を記載していきます。
まとめ
施工体制台帳、施工体系図のほか、再下請負通知書も国土交通省のホームページで記載例が公開されています。記載例を確認いただければ、施工体制台帳・施工体系図の作成は、そうむずかしいものではないことがわかると思います。
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